2016年4月施行「障害者差別解消法」について
北海道言友会MLから抜粋
参加できる方は申し込みの上、参加してみてください。
昨年、差別解消法が成立し、障害者制度改革は着実に進んでいます。
いま、内閣府では、
共生社会地域フォーラム
「障害を理由とする差別の解消に向けて」
を全国で展開中です。http://www8.cao.go.jp/shougai/forum/area/gaiyo.html
を参照してみてください。
案内&申込用紙をPDFにしてみた
共生社会地域フォーラム申し込みフォーム.pdf - Google ドライブ
2年前?パネラーの東さんに吃音持ちの事話して理解していただいたと南先生から聞いたような。
旭川例会で当時資料も読んだのだけど難しく。
噛み砕いたのがあった。荻上チキさんとこに(この人の22時からのTBS聴きたいのが昂じてラジコ用に7インチタブレット買っちまった)
障害者差別解消法Q&A / 川島聡 / 国際人権法 | SYNODOS -シノドス-
「見えない障害」で北海道新聞に吃音記事を書いた記者さんが記事書いてて。
紹介してた一部に見えない障害バッジがあったので貼る
見えない障害バッジ | わたしのフクシ。
「障害者差別解消法」自分的抜粋すると(って運用は模索なようだけど、だからフォーラムあるのかな)
- 参内閣委で、政府参考人は、障害者手帳をもたない難病のある者もこの法律の対象になる、とのべています。
- 「社会的障壁」を「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行その他一切のもの」と定義しています(2条)
- この法律は「差別の定義」をおいていないが、「差別の概念」をさだめている、と理解することができるかもしれません。
- 合理的配慮は、非障害者を中心に形成された社会のルールに例外をもうける機能をはたします
- 相手側は、合理的配慮にともなう負担が過重な場合には、当該配慮をおこなう必要はありません。
- 行政機関等の場合は、差別的取扱いの禁止と合理的配慮の不提供の禁止のどちらも法的義務です(7条)。
- 事業者の場合は、差別的取扱いの禁止は法的義務ですが、合理的配慮の不提供の禁止は努力義務です(8条)。
- 報告をおこなわなかった者、あるいは虚偽の報告をおこなった者は、20万円以下の過料に処せられます(26条)。
- 障害者差別解消法は、新しい機関を設置するのではなく、地域協議会というフレームワークのなかで既存のさまざまな諸機関を活用しながら差別解消をすすめることを予定しています
- 障害者差別解消法では、事業者の場合、合理的配慮の不提供の禁止は努力義務となっています(8条)。しかし、改正障害者雇用促進法のもとでは、事業主の合理的配慮義務は法的義務です。
- 国民の意識を変えるために、この法律は、差別解消支援措置のひとつとして、国と地方公共団体による啓発活動をさだめています
- 合理的配慮がおこなわれることで、障害のある諸個人の個別具体的なニーズにそって、社会参加をさまたげる社会的障壁が除去されることが期待されています。
いっぱい貼ったけど、吃音も(障害者手帳持てないけど)障害者って事でこのビックウェーブに乗ればより就職しやすく、生きやすくなるのではないかと。